認知症による資産凍結と家族信託
認知症による資産凍結とは、認知症を発症し判断能力が低下してしまうと、銀行預金の引き出しや不動産の売却など、財産に関する様々な手続きが困難になってしまう状態を指します。
具体的には、以下のようなことが挙げられます。
- 銀行預金: 預金の引き出しや解約、振込などができなくなる
- 不動産: 不動産の売却や抵当権の設定などができなくなる
- 証券: 株式や投資信託などの売買や換金などができなくなる
こうした状況になると、本人の生活費の支払いすら困難になり、介護費や医療費の支払いもままならなくなってしまう可能性があります。
さらに、預貯金や不動産などの名義が本人のままの状態では、相続手続きもスムーズに進めることができなくなります。
家族信託は、このような認知症による資産凍結のリスクを回避するための有効な手段として注目されています。
家族信託とは、本人が元気なうちに、信頼できる家族や専門家を受託者として選定し、財産を委託する仕組みです。
受託者は、本人の財産を本人の利益のために管理・処分することになります。
具体的には、以下のようなことができます。
- 銀行預金: 本人の生活費に合わせて預金を引き出す
- 不動産: 不動産を売却し、その売却金を介護費用などに充てる
- 証券: 株式や投資信託を売買し、利益を本人の生活費に充てる
このように、家族信託は、認知症になって判断能力が低下しても、本人の財産を有効活用し、生活を支えることができます。
家族信託の4つのメリット
家族信託には、以下のようなメリットがあります。
- 認知症による資産凍結を防ぐことができる
- 本人の意思に基づいて財産を管理・処分できる
- 将来の相続手続きをスムーズに進めることができる
- プライバシーを守ることができる
家族信託の3つのデメリット
家族信託には、以下のようなデメリットもあります。
- 費用がかかる
- 手続きが複雑
- 受託者を選ぶ必要がある
家族信託を検討すべき人
家族信託は以下の場合に検討すべきです。
- 将来、認知症になる可能性が心配な方
- 大切な財産を家族で守りたい方
- 将来の相続手続きをスムーズに進めたい方
- プライバシーを守りたい方
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